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郷社とは、明治4年(1871年)
太政官
(
だじょうかん
)
布告により社格制度で定めた官社以外の神社を
諸社と言い、府県社・県社・郷社・村社・無格社と格付けされた
郷社は府県社に次ぐ
郷邑
(
きょうゆう
)
の
産土神
(
うぶすながみ
)
で幅広く崇敬された中心的役割を持った神社である。