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郷社とは、明治4年(1871年) 太政官(だじょうかん)布告により社格制度で定めた官社以外の神社を
諸社と言い、府県社・県社・郷社・村社・無格社と格付けされた
郷社は府県社に次ぐ 郷邑(きょうゆう)産土神(うぶすながみ) で幅広く崇敬された中心的役割を持った神社である。